令和8年度 第3回業務研修終了の報告

令和8年度 第3回業務研修終了の報告

公共事業の運営支援顧問業務~保育園・認定こども園・幼稚園~

日時令和8年9月5日(土)
場所月島区民館
講師特定行政書士 長谷川祥子(豊島支部)
参加者中央支部 14名
他支部 10名

保育園・認定こども園・幼稚園の運営支援

本研修では、保育所・認定こども園・幼稚園の伴奏支援について学びました。

いわゆる幼保施設の中には、認可保育施設と認可外保育施設があります。今回は、認可保育施設のお話でした。
認可保育施設の中には、更に幼稚園、認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業がありますが、それぞれ根拠となる条文が違うため、お客様から問い合わせを頂いた際は、まずは何の事業についての問い合わせなのを把握することがとても重要です。

例えば、幼稚園は、学校教育法第1条ほかが根拠条文となっており、認可保育所は児童福祉法第39条1項ほかが根拠条文として挙げられます。この条文からわかることとして、幼稚園は学校教育法上の「学校」に含まれますが、認可保育所や幼保連携型認定こども園は同法「学校」には当たりません。また、管轄や対象年齢、預けられる時間なども相違点があり、一口に「幼保施設」といっても、まったく違う施設となります。このように、それぞれの施設の違いや開設要件について、詳しく講義がなされました。

後半では、幼保施設の手続きについて行政書士が代理・支援する意義についても述べられました。

行政手続きのプロである行政書士が、事務作業にとどまらず、知識の蓄積を経てコンサルまでできるようになれば、幼保施設にとっても頼もしい外注先となることができます。幼保施設では、自治体に申請する書類を作成することとなりますが、職員配置基準や、加算・減算など、複雑難解な算式が多く、現場の事務負担がとても多いことが課題です。行政書士が業務として請けることにより、施設での事務時間を大幅に減少させることが出来、これによって浮いた時間を本来の保育業務に充てることが出来ます。最後に、具体的な加算計算の方法について、表を使って実際に見てみました。いくつもの要件に照らし合わせ、複雑な算式に一つ一つ当てはめて、地道に解いていくことが、行政書士の腕の見せ所であり、きわめてやりがいのある行政書士業務だとし、講義を終えました。

 

講師の長谷川祥子氏